原産地証明書取得サービス
原産地証明書取得サービス
面倒な手続きはお任せ!
関税の特典を受けるためには必須の書類
原産地証明書とは?
輸出しようとしているものが「日本でつくられたもの」あるいは「日本で組み立てられたもの」であることを証明する書類で、商工会議所が発給しています。証明書が必要になる理由は主に2つあります。
ひとつは、関税の特典を受けるため。関税は原産地で決められているので、海外で日本製品だからこその関税の恩恵を受けるためには「日本でつくられたものである」ことを証明する原産地証明書が必要になるわけです。
二つ目は、品質の保証。それが本当に日本製品であるかどうかを証明するために、買い手から発行を求められることもあります。そのほか、L/Cなどで必要になることもあります。
原産地証明書の取得代行
グッディーズでは、お客様にかわって東京商工会議所が発給する原産地証明書の作成・申請・受取サービスを行っています。原産地証明書の取得には、貿易登録が必要となります。
●原産地証明の申請時期船積の時期 | 申請の可否 |
---|---|
船積前 | コマーシャル・インボイスの記載事項が全て確定した段階で申請できます。 |
船積後6ヶ月以内 | 同上(船積6ヶ月以内であれば、船積前と同様に申請できます) |
船積後6ヶ月以上1年以内 | 通常の申請書類に加え他の典拠資料が必要です。詳しくは別途ご案内致します。 |
船積後1年以上経過 | 証明書を発給できません。 |
※ご要望に応じてインボイスの作成も代行いたします。
特定原産地証明書への対応
経済連携協定(EPA)制度により、日本から輸出する産品に対して、相手国でEPA税率の適用を受けるためには、日本商工会議所が発給する「特定原産地証明書」が必要です。
「特定原産地証明」における原産品の判定依頼は、原則「生産者」か「輸出者」が行い、代理業者が行うことはできません。
弊社では、「トレード・コンビニ」をご利用頂いているお客様に対し、特定原産地証明書の取得支援を行っています。
ご興味のあるかたは別途お問合せ下さい。
※現在、お問い合わせが急増しているため、ご期待に沿えないことがあることをご了承ください。